憲法の解釈の話で思い出した

小泉首相が前文を引用したイラク派兵関連の言葉に対する報道で憲法学者の教授かなんかが
「前文は九条と併せて読んだり解釈したりしなければならずこの様な引用はもってのほか」なんて事言ってた覚えがあるんだけどその「しなければならない」って前提はどこに記述されてんだろ。
憲法とか全然分からんなーちょっとだめな気がしてきた。
我々日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、諸国民との平和による成果と…覚えてない。
駄目だ。確認したらしょっぱなから違ってるし。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
日本国憲法前文 - Wikipedia